東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
フィリピン経済が成長する中、より多くの日系企業から駐在員が赴任して、新しく事業を開始しています。今回はフィリピン赴任時の留意点についてお伝えします。
実は日本出国時には、フィリピンビザの手続きは不要です。観光ビザでフィリピン現地に入国し、観光ビザを延長しながら各証明書の取得を進めます。駐在員が取得すべき一般的な証書(PEZA企業を除く)は、労働許可証、滞在許可証、外国人登録証です。
・労働許可証(AEP:Alien Employment Permit)
フィリピンにおいて就労をする場合には、まずDOLE(労働局)において、就労許可・ワークパーミット(通称PWP:Preliminary Working Permit, その後AEP)の取得する義務があります。AEPは1~3年の期間を選択して更新することができます。
・滞在許可証(9Gビザ)
労働許可の申請とともに滞在許可である就労(9g)ビザの取得も進めることになります。1~3年の期間から選択できますが、場合によっては1年の滞在許可しか発行されない場合もあります。
・外国人登録証(ACRカード)
6ヶ月以上フィリピンに滞在する外国人は、移民局でACRカードを取得する義務があり、ACRカードは年次更新する必要があります。
また、一般の従業員と同様にTIN(税務番号:Tax Identification Number)を登録し、毎月の給与源泉申告等に使います。会社によっては、フィリピンの社会保険であるSSS, PhilHealth, HDMF (Pag-ibig)の登録も同時に進めます。
次回は駐在員の帰任時の処理について取り上げて行きます。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹