フィリピン駐在員の帰任時の留意点

労務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

前回は、フィリピン駐在員は労働許可証、滞在許可証、外国人登録証を取得するものと紹介をしました。今回は、帰任時の留意点についてお伝えします。

 

フィリピンの役務を終えて日本に帰国する場合には、事前に労働許可証のキャンセル、ビザのダウングレード、外国人登録証のキャンセルを行う必要があります。これらを行わずに帰国をすると最悪の場合、次回のフィリピン入国時にペナルティを課される場合や入国を拒否される可能性もあります。

 

キャンセル手続きは移民局・労働局において行い、就労ビザは観光ビザにダウングレードをして、観光ビザの状態で帰国します。帰国以前に移民局において取得するICC(IMMIGRATION CLEARANCE CERTIFICATE)を提示することも求められます。もしフィリピン国内で勤務先が変更される場合にも同様に、ダウングレードやキャンセル手続きを行い、新しい雇用先から各許可証を取得する必要があります。

 

 

なお、BIR(税務当局)から発行されるTIN(税務番号)は返却をしたり、抹消しなければならないというルールは存在しません。ただし、フィリピンの労働対価として受け取った給与については、申告義務があります。

 

所得税が年次で管理されているため、通常の申告と同じく12月末までの個人所得税申告を105日以内に行えば問題ありませんが、通常は帰任直後から税務計算を行い、申告を早めに終えます。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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