フィリピン法人設立(駐在員事務所)の現地側での申請書類

法務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店の日比野です。

今回はフィリピンにおける駐在員事務所の申請書類について紹介させていただきます。

 

駐在員事務所の設立は、まず証券取引委員会(SEC)となります。申請に必要な書類は以下の通りで、CRSシステムを使って申請します。

 

【駐在員事務所申請書類】

申請内容

備考

駐在員事務所申請

 

社名使用許可申請

既に登録されているものと同一または類似のものは使用不可

承認されるとSECから社名確認書が発行され

取締役会決議書

駐在員事務所開設に関する本店の取締役会決議書のコピーが必要

居住代理人を指名する必要がある

本店の直近1期の監査済財務諸表

英訳後、公証役場、大使館で公証及び認証を受ける必要がある

Independent auditor’s reportに日本の会計士のサインが必要

本店の会社定款の認証済コピー

英訳後、公証役場、大使館で公証及び認証を受ける必要がある

設立準備金入金の銀行証明書

設立準備金を送金した銀行証明書を取得する必要がある

最低3万ドルの入金が必要

居住代理人の指名承諾書

 

宣誓書

 

 

SECで申請が完了した後、登録手数料を支払う必要があります。登録手数料は、最低額が設立準備金の初期送金額の0.1%または、1,000ペソのいずれか大きい方となります。またその他事務手数料が発生します。

 

 駐在員事務所についても、現地法人や支店のようにSEC手続き後の手続きが必要になります。

 

それでは今週も宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

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