フィリピンの不動産の会計処理③

税務

 

TCFフィリピン駐在員の日比野です。

 

本日も多く寄せられる質問に回答したいと思います。

 

Q. 不動産売却におけるキャピタルゲイン税は何%でしょうか。

 

→不動産売買がメインビジネスでない場合において、不動産を売却する際には、その結果発生した利益に対して、6%のキャピタルゲインの課税となります。この場合、不動産はcapital assetとしてみなされています。

 

一方で、不動産売買をメインビジネスとして行っている場合には、取り扱いが異なります。

売却用に不動産資産を購入して売却するビジネスである場合、通常の法人所得税である30%の課税対象となります。この場合、不動産はordinary assetとしてみなされ、不動産は仕入原価(Cost of sales)や棚卸資産(Inventory)と似た扱いになるためです。

 

 

それでは今週も宜しくお願いします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹

 

 

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