フィリピンで日本の健康保険制度を利用するには

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

今週のブログでは、フィリピンで日本の健康保険制度を利用する方法に関してご説明いたします。

海外赴任中に海外で医療行為を受けた場合でも、日本の健康保険の被保険者資格が継続していれば、加入する健康保険組合等に「療養費」の申請をすることが可能です。ただし、申請にあたっては、以下の2点に注意する必要があります。

・「療養費」での申請となるため、海外での医療費を一度全額本人が立替、日本の健康保険組合等に申請をする
・海外で受けた医療行為について、日本国内で保険診療を受けた場合の保険診療点数に換算して算出した金額から自己負担額を差し引いた額が支給される

健康保険の海外療養費申請に必要な書類は、以下の通りです。

・療養費支給申請書
・療養内容証明書
・領収明細書
・領収書(原本)
・渡航期間が分かるパスポートの写し(海外渡航中の加入者が期間中に診療を受けた場合)
・海外での診療を担当した医療機関に照会することの同意書

ただし、提出書類が日本語以外の言語で記載されている場合には、翻訳者の氏名及び住所を明記の上、日本語翻訳文の添付が必要になります。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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近石 侑基

 

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