フィリピンにおける会計帳簿について

会計

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

今週のブログは、フィリピンにおける会計帳簿の種類とその特徴を説明させて頂きます。

 まず、フィリピンには以下の二種類の会計帳簿があります。

・手書き帳簿(manual books)

・ルーズリーフ(Loose leaf)

フィリピンにおいては手書き会計帳簿(Manual books)を付けることが義務化されています。手書き帳簿はBIRにおける税務登録時に発行され、3年ごとにBIRに提出して確認を受ける必要があります。

このように、手書きで会計帳簿を付けると、取引が多い企業においては手書きによる記帳は現実的ではなく、また人為的なミスが生じる可能性が高くなります。

このようなミスを防ぐ目的で、手書き帳簿の代わりに会計ソフトや表計算ソフトの帳簿データを用いることが出来ます。この形式の帳簿はルーズリーフ(Loose leaf)と呼ばれ、帳簿のサンプルと共にBIRに事前申請し、登録します。

手書き帳簿の場合は、3年ごとにBIRへ提出して確認を受けること必要ですが、ルーズリーフの帳簿の場合は、1年ごとにBIRへ提出して確認を受ける必要があります。

また、会計帳簿は会計年度末から3年間、会計処理の根拠となる請求書や納品書、領収書といった証憑書類と併せて保存することが必要になります。さらに、会計帳簿は英語で記帳しなければいけません。

 上記内容に違反があった場合、会社法上1,000ペソから10,000ペソの罰金、または30日以上5年未満の懲役、もしくはその両方の罰則を受ける可能性があります。また、会社として違反が行われた場合は、証券取引委員会(SEC)により解散手続きが取られることがあります。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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近石 侑基

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