BIRによるBIR Form No.1702-MXにおけるeFPS適用のお知らせ

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の冨澤 七菜子です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「BIRによるBIR Form No.1702-MXにおけるeFPS適用のお知らせ」についてお話していこうと思います。

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BIRによるBIR Form No.1702-MXにおけるeFPS適用のお知らせ

 今回はフィリピン内国歳入庁(BIR)が2024年5月21日発表した、eFPSに関する覚書RMC No.63-2024についてご紹介します。

対象はすべてのBIR職員、従業員、そしてそれらにかかわる人々です。

 この通達により、2018年1月に発行されたBIR Form No.1702-MX [複数の所得税率の対象となる混合所得または特別/優遇税率の対象となる所得を持つ法人、パートナーシップ、およびその他の非個人の年次所得税申告書]が、eFPSによって利用できるようになりました。前述のBIRフォームは、納税者の​​課税年度が終了してから4か月目の15日までに、支払いの有無にかかわらずオンラインで提出する必要があります。

 また旧来は法人税(RCIT:Regular Corporate Income Tax、以下RCIT)30%であったのに対して、CREATE法案によりRCITが25%または20%に緩和されています。RCITが20%として適用される企業は、以下2つの場合をともに満たす場合です(Revenue Regulations No. 5-2021参照。)

・5,000,000ペソを越えない純課税所得があること

・特定のビジネス事業所、工場設備がある土地を除いた資産総額が100,000,000ペソを越えないこと

当該申告書を提出し、それに対応する税金の支払いがもしあれば、すべての eFPS 納税者直ちに eFPS 機能が即日発効となります。

※eFPS:Electronic Filing and Payment System の略称。

BIRより2001年8月3日にBIR施行されたオンライン税務申告システム。

インターネットバンキングサービスに繋げている銀行口座から時間・場所を選ばず税務申告と支払いが出来る便利さから、ペーパーレスシステムとして多くの企業が利用しています。

【参照】
BIR公式サイト、Revenue Regulations No. 5-2021より。

その他、詳しい内容は添付の資料または弊社までお問い合わせください。

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フィリピン マニラ拠点
冨澤 七菜子

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