領収書発行義務の掲示申請期間が更に延長に

投資環境・経済

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は領収書発行義務の掲示申請期間が更に延長にについて
お話していこうと思います。

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【領収書発行義務の掲示申請期間が更に延長に】

Revenue Regulations (RR) No. 10-2019 および Revenue Memorandum Order (RMO) No. 43-2022に関連して

すべての納税者は事業にてNotice to Issue Receipt/ Invoive (NIRI)つまり、領収書発行の義務があるという掲示をする必要がある

とBIR (Bureau of Internal Revenue) より定められました。

以前までは、”Ask for Receipt”という掲示だったのに対して、2023年6月30日までには上記の新たなNIRIへの変更が義務付けられていました。

しかし、今回はその期限が延長されたことをRevenue Memorandum Circular No. 75-2023より発表されました。

延長後の期限は、2023年9月30日となり、それまでに新しいNIRIへの変更をまだ完了していない企業は、BIRへ申請手続きを行い事業所に掲示します。

上記領収書の詳しい内容については、以前の「領収書発行義務の掲示について(2023年6月30日まで)」のニュースアップデートをご参照ください。

 

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古谷 桃可

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