皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週のブログでは、子会社と親会社の連結に関して、日本の会計基準とフィリピンで適用されるIFRSの違いに関して見ていくことに致します。
どこからどこまでを連結する必要があるのか、その連結の範囲に関してその違いを見ていくと、IFRSと日本の会計基準では下記のような違いがあります。
■IFRS
投資者が支配を有している場合には、IFRS第12号が定義する組成された企業であっても、連結の範囲に含まれる。
原則として、すべての子会社を連結する必要があり、投資企業の定義を満たす親会社は、支配している投資先を連結せず、純損益を通じて公正価値を測定することが要求される。
支配の有無の判断にあたり、意思決定権を有する投資者は、自らが本人なのか代理人なのかを決定しなければならず、代理人に該当する場合は、委任された意思決定権を行使する場合でも投資先を支配していないこととしています。
■日本の会計基準
議決権の過半数を自己の計算において所有している(意思決定機関を支配している)場合であっても、次のような場合には子会社には該当しません。
- 財務上または営業上もしくは事業場の関係からみて、他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合
- 更生会社、破産会社その他のこれらに準ずる企業であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる場合
原則として、すべての子会社を連結する必要があるが、以下の子会社は連結の範囲から除外されます。
- 支配が一時的と認められる子会社
- 連結の範囲に含めることにより、利害関係者の判断を著しく誤らせる恐れがあると認められる子会社
- 重要性が乏しい小規模子会社
また、日本の会計基準では、他の企業の意思決定機関の支配に関して、意思決定権の行使に代理人ではなく本人としての立場が必要であるかどうかに関する規定はありません。
上記の通り基準間には差があるので、フィリピン子会社での会計処理が必ずしも日本親会社基準に対応しているわけではないことを考慮しておかなければいけません。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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