
ミャンマーへの進出を検討される際、考慮されるのが経済特区への進出ではないでしょうか。今回はよくあるご質問の中でも、経済特区についてご説明させていただきます。今回のご質問はこちらです。
「経済特区法におけるフリーゾーン、プロモーションゾーンとは何ですか?」
前提として、経済特区は管理委員会によって、フリーゾーンとプロモーションゾーンに分類されます。フリーゾーンはミャンマーの外側とみなされ、下記の様な税制優遇措置があります。
①営業開始日から7年間、法人税が免除
②①の翌5年間、法人税が50%減税
③製造用原材料等を輸入する際の関税が免除
一方、フリーゾーン以外の経済特区内の地域を意味するプロモーションゾーンでは、下記の様な税制優遇措置があります。
①営業開始日から5年間、法人税が免除
②①の翌5年間、法人税が50%減税
③5年間、販売目的ではない設備や機器、建築資材等を輸入する際の関税が免除
今回は以上となります。更なるご詳細や「ミャンマーのどの地域に進出すべきなのか」についてご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
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