こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q11.
個人所得税を算出する際に、所得とみなされるものは何ですか?
車代や住居等は含まれるのでしょうか。
A11.
駐在員が使用している社用車や、会社が提供している住居等、
フリンジベネフィットとして所得と見なされる国が多いですが、
ミャンマーでは、あくまでも現金支給されているものが所得としてみなされることになります。
会社が個人に現金を支給し、個人が車や住居を契約し、支払いしている場合は、所得の一部としてみなされます。
会社の経費として支払いが行われる場合は所得としてみなされないことになっています。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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