雇用契約書について

労務

 

今回は雇用契約書についてご説明致します。

 

雇用及び技術向上法において、雇用主(会社)は、労働者の雇用開始から30日以内に雇用契約を締結し、労働事務所に提出しなければならないとされています。雇用契約を締結しない場合、6 ヶ月以下の懲役又は罰金、若しくはその両方が罰則として課されるため、注意が必要となります。また、雇用契約書には必要事項を規定する必要があり、違反した場合、3か月以下の懲役又は罰金、若しくはその両方が科せられます。この点にも注意が必要となります。

 

今回は以上となります。労務についてご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

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