今回は雇用契約書についてご説明致します。
雇用及び技術向上法において、雇用主(会社)は、労働者の雇用開始から30日以内に雇用契約を締結し、労働事務所に提出しなければならないとされています。雇用契約を締結しない場合、6 ヶ月以下の懲役又は罰金、若しくはその両方が罰則として課されるため、注意が必要となります。また、雇用契約書には必要事項を規定する必要があり、違反した場合、3か月以下の懲役又は罰金、若しくはその両方が科せられます。この点にも注意が必要となります。
今回は以上となります。労務についてご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。