
Q.「支店」はそもそも商談等の活動に限られるので、
今回の弊社のケースでは現地法人しかない、という話が出ています。
現法・支店間で、申請手続きや法人税、資本金等であまり違いが無いとなると方向性を決定しなければなりませんが、活動範囲の点でこうした制約がある場合には「支店」という選択肢がなくなるのでしょうか。
A. 支店で、実際の業務を請け負っているところは数多くございます。
建設作業がサービス業に入るという点は、他国と比べて多少違和感はございますが、それは当局側の区分なので、従っている分には問題無かろうかと思います。日系の建設関連の企業でも、現地の会社との合弁でない限りは、多くは支店形態となっております。なお、ミャンマーには駐在員事務所という区分がないため、調査や商談等のみを行う場合であっても支店形態をとることから、駐在員事務所として支店を開設しているところも多くあります。
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