皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「キャピタルゲイン税の課税対象拡大」についてお話していこうと思います。
目次
【キャピタルゲイン税の課税対象拡大】
マレーシアにて取得した不動産や株式などの金融商品に関わる税金としてキャピタルゲイン税が存在します。
このキャピタルゲインとは、債権、株式、不動産などの資産価値が上昇した際に生まれる収益のことで、マレーシアでは不動産以外にはキャピタルゲイン税はかからないとされてきました。
その為不動産から得るキャピタルゲイン税が
不動産譲渡益税( RPGT:Real Property Gains Tax )と呼ばれております。
以下は、キャピタルゲイン税のRPGTは不動産の保有者と保有期間によって決まります。
保有期間 | マレーシア居住or永住資格者 | 外国人 |
3年以下 | 30% | 30% |
4年以下 | 20% | 30% |
5年以下 | 15% | 30% |
5年超過 | 0% | 10% |
RPGTは利益の出た際に払うものの為、損失の発生した場合は支払いはございません。
また、日本では債権、株式、あるいはFXなどを通じた収益は20.315%のキャピタルゲイン税が課せられます。
しかし、2023年10月に発表されました2024年予算にて、
キャピタルゲイン税(CGT:Capital Gain Tax)が、2024年3月1日から、企業の非上場株式の譲渡益に対して課されることになりました。
24年3月1日より前に取得した株式に対しては、譲渡者は総譲渡価格の2%又は、譲渡純利益の10%を支払うことを選択できます。
24年3月1日以降に取得する場合は、純利益に対して10%となります。
ブルサ・マレーシアによって承認された新規株式公開や社内グループ再編演習など、特定の状況における処分には免除が適用される場合があります。
詳細がまだ発表されていないため、今後の動向が必要です。
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飯島 淳
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