食品及び飲料に関するガイドライン

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島 淳です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「食品及び飲料に関するガイドライン」についてお話していこうと思います。

 

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目次

食品及び飲料に関するガイドライン

2024年4月16日に食品及び飲料に関するガイドライン(The Food and Beverage Guidelines)が更新されました。

マレーシア王立税関 (JKDM) が発行した最新のガイドラインでは、飲食店経営者の範囲、税率、責任がさらに明確になっています。

ポイント

  1. サービス税の適用範囲は、レストラン、バー、カフェテリア、コーヒーショップ、ケータリングサービス、レストラン、レストランの特徴を持つフードコート、によって提供されるサービスが対象となります。
  2. 飲食店向けの SST 登録の基準は、12 か月以内に RM150 万を超えること。
  3. 飲食の提供に対する標準サービス税率は6%です。ただし、2024 年 3 月 1 日より、食品、飲料、通信、駐車場、物流以外のサービスは 8% に引き上げられました。
  4. 飲食エリア(FBA)内で提供されるその他のサービス(施設レンタル、エンターテイメント、タバコ販売、アルコール飲料販売など)には8%の税率が適用されます。パッケージ関連サービス(ウェディングパッケージなど)は、メインサービス料金の6%に準じます。
  5. ケーキショップでのベーカリーの販売やコンビニエンスストアでの加工食品の販売は、レストランとしての特徴がないため、SSTの対象とはなりません。ただし、フランチャイザーが登録を必要とする場合、食品を販売するフランチャイズ カウンターは SST の対象となります。

計算例:

Delicious Burger Restaurant は 12 か月で RM160 万の売上を達成しました。バーガーとドリンクの値段はRM10.60です。
課されるサービス税は RM0.60 (RM10 x 6%) です。

おいしいバーガー 価格: RM10.00

SST @ 6%: RM0.60

合計: RM10.60

レストランが食事、飲み物、イベント管理、エンターテインメント、ウェディング等をパッケージとして提供する場合、提供される主なサービスは食べ物と飲み物であるため、パッケージ全体に6%の税率が適用されることとなります。

SST登録を行っている事業者は、課税範囲を明確に理解し、正しい税率を把握することが重要です。

 

 

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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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