皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島 淳です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「食品及び飲料に関するガイドライン」についてお話していこうと思います。
目次
食品及び飲料に関するガイドライン
2024年4月16日に食品及び飲料に関するガイドライン(The Food and Beverage Guidelines)が更新されました。
マレーシア王立税関 (JKDM) が発行した最新のガイドラインでは、飲食店経営者の範囲、税率、責任がさらに明確になっています。
ポイント
- サービス税の適用範囲は、レストラン、バー、カフェテリア、コーヒーショップ、ケータリングサービス、レストラン、レストランの特徴を持つフードコート、によって提供されるサービスが対象となります。
- 飲食店向けの SST 登録の基準は、12 か月以内に RM150 万を超えること。
- 飲食の提供に対する標準サービス税率は6%です。ただし、2024 年 3 月 1 日より、食品、飲料、通信、駐車場、物流以外のサービスは 8% に引き上げられました。
- 飲食エリア(FBA)内で提供されるその他のサービス(施設レンタル、エンターテイメント、タバコ販売、アルコール飲料販売など)には8%の税率が適用されます。パッケージ関連サービス(ウェディングパッケージなど)は、メインサービス料金の6%に準じます。
- ケーキショップでのベーカリーの販売やコンビニエンスストアでの加工食品の販売は、レストランとしての特徴がないため、SSTの対象とはなりません。ただし、フランチャイザーが登録を必要とする場合、食品を販売するフランチャイズ カウンターは SST の対象となります。
計算例:
Delicious Burger Restaurant は 12 か月で RM160 万の売上を達成しました。バーガーとドリンクの値段はRM10.60です。
課されるサービス税は RM0.60 (RM10 x 6%) です。
おいしいバーガー 価格: RM10.00
SST @ 6%: RM0.60
合計: RM10.60
レストランが食事、飲み物、イベント管理、エンターテインメント、ウェディング等をパッケージとして提供する場合、提供される主なサービスは食べ物と飲み物であるため、パッケージ全体に6%の税率が適用されることとなります。
SST登録を行っている事業者は、課税範囲を明確に理解し、正しい税率を把握することが重要です。
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飯島 淳
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