租税条約適用に係るDGT(居住証明)について

税務

こんにちは

PT TOKYO CONSULTINGの木村です。

本日は、インドネシアにおける租税条約適用の方法について解説していきます。

インドネシアと租税条約結んでいる国との間で、租税条約を適用させるためには税務署へのDGTフォームの提出が必要になります。

DGTフォームとは、通常居住証明と訳され、インドネシア国外への利息・ロイヤリティを支払う際に納税する源泉税(PPh26) の減税のために必要な資料となります。

日本の管轄税務署では、DGTフォームの日本語訳と翻訳前のフォームとの少しのフォーマットの違いや、日本語訳が理解できないといった理由から承認印を押してくれないといったケースがあります。

その為、DGTフォームの申請を行う場合は時間の余裕をもって手続きを行うことをお勧めいたします。

また、こちらは1度申請すれば永久に使えるというものではなく毎年申請が必要になるものとなりますので毎年どの時期に申請を行わなければならないのかは自社内で管理する必要があります。

もし、DGTフォームの申請を忘れて減税した金額で納税・申告をしていた場合この期間に関しては追徴及びペナルティが発生しますのでご注意ください。

また、弊社におきましても日本で使用可能なDGTフォームの日本語訳(有料)をご提供しておりますのでお気軽にご連絡ください。

東京コンサルティングファーム インドネシア法人では毎月の税務申告や税務調査対応などの会社運営にかかわるコンプライアンス業務のサポートを行っております。

今後、インドネシアへ進出をお考えの方、すでに進出済みでお困りごとがある方は是非一度お気軽にご連絡ください。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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