インドネシアにおけるPPh26(海外サービスに対する源泉税)とは?

税務

皆様、こんにちは!
PT.Tokyo Consultingの中村です。

本日は、PPh26の基礎的内容に関して触れたいとおもいます。

 

サービス等の国外取引に関わる納税の基本は、「価値が生まれたところで納税」です。

インドネシアにおいて、サービスが提供され、価値が発生した場合には、当該サービスへの対価はインドネシア課税地域内で発生した所得であり、その所得に伴う税金を徴税する権利は、インドネシアに帰属します。

 

しかし、サービス提供者(=Invoice発行者)が海外企業の場合、インドネシアの税金を納税するのは難しい。そこで請求を受けたインドネシアにある会社が、Invoiceで請求された売上から源泉、納税します。

この仕組みがPPh26(20%)です。

 

よく該当する一例として、インドネシア日系企業と、日本親子会社間のロイヤリティ分を、海外送金する際にもこちらのPPh26を加味する必要があります。

ちなみに、日本とインドネシアには租税条約が締結されており、居住証明書手続きを行うことで、PPh26の%を下げることが可能です。
この居住者証明書は、インドネシア国税当局の指定のフォーマットがあります。請求者側の管轄税務署に、インドネシアとの租税条約締結国の居住者であることを証明してもらうものです。

また、新規赴任者の方で、NPWP(納税番号)を取得する前に、インドネシア現地で給与を発生させると、PPh26が該当することになり、より多く源泉されてしまいますので、注意が必要です。


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT.Tokyo Consulting)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください

ページ上部へ戻る