インドネシアTAX INVOICEについて

税務

こんにちは。東京コンサルティングファームのインドネシア事務所の長澤です。

今週ジャカルタの中心部では15日~17日にかけて大雨による大規模な洪水に見舞われました。交通面での不便だけでなく、感電防止のための停電やオフィスビル全体の閉鎖、従業員が外出出来ないなど様々な面でお困りになったのではないでしょうか。

ですが、インドネシアでビジネスをする以上このようなリスクは織り込み済みで対応していく必要があるのかもしれません。

さて、今週はインドネシアのTAX INVOICE(FAKTUR PAJAK)についてです。
ご存じの通り、インドネシアでは付加価値税(PPn/VAT)の課税にかかる取引において、納税義務者(通常販売者)がINVOICEと併せて、若しくは支払のタイミングで通常発行します。

逆に、購入者は販売者より送付されたINVOICEを保管しておきます。
これはVATの申告、還付請求の際等の証憑となります。
ただし、一般的にVATに限らず税金の還付をする際には、インドネシアでは特に税務調査の対象となりやすい傾向があるので留意が必要です。

さて、TAX INVOICEを発行する際には、一定の記載項目を満たしている必要があります。
特にTAX INVOICE NUNBER等は法定で決まった方式でケタを割り振る必要があります。
また、税務調査で指摘のされやすい点としては破れている、不要な項目の記載がある、という点です。

社内の管理上記載を変えたいというケースが見られますが、INVOICEやPACKING LIST以上にTAX INVOICEの記載には留意が必要となります。

弊社では、このような日頃の税務に関わる問題、国際間取引に関わる税務問題等に幅広く対応しております。お困りの事がありましたらぜひご相談下さい。

お気軽に左サイドバーの「メッセージを送る」よりお問い合わせください。

以上

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