インドネシアの税務調査(還付申請)について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の木村 真也です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドネシアの税務調査(還付申請)」についてお話していこうと思います。

 

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【期間】

法人確定申告の提出後から最長で12か月以内に税務調査の最終決定である

更正通知書(SKP)や徴税通知書(STP)が税務署から発行されます。

 

【調査対象】

法人所得税の還付申請をした場合は全税目が調査の対象になります。
VAT等その他の還付申請をした場合には、該当の税目のみが調査の対象になります

 

【調査対象】

還付申請後、4か月から半年で税務署から税務調査開始のレター(SP2)が納税者(会社)宛に送付されます。

納税者はSP2を受領後1週間以内に、レターに記載されている必要書類を税務署に提出する必要があります。

還付申請をしてから時間が経っているうえ、提出期限が短いため、社内の経理担当者とまめにコミュニケーションを取り、
レターを受領後はすぐに動ける体制を取っておくと良いでしょう。

 

【調査対象】

必要書類を提出後、おおよそ5か月で税務署から調査結果をまとめた調査査定書(SPHP)が会社宛に送付されます。実態として、還付申請にも関わらず追徴課税分の方が多い場合が多々あります。調査結果に同意しない場合は、SPHP受領後7営業日以内に反論書を提出することが出来ます。実際のところ、追徴課税分については税務署からの吹っ掛けである場合が多いものの、インドネシアでは納税者側に立証責任があるため、会社が納税状況の正当性を証明する必要があります。そのため反論書の作成にあたっては、税務の専門家に依頼することも有効と言えるでしょう。

 

【税務裁判】

更正通知書(SKP)や徴税通知書(STP)による最終決定に対して不服がある場合、税務裁判の手続きを行うことが可能です。ただし、この場合もSKPおよびSTP受領後1か月以内に追徴課税分を一旦納税する必要があります。ここで納税をしない場合、納税の遅延として更にペナルティーが発生します。還付額及び、追徴課税分の返金額については税務裁判の判決によって決定されます。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点 拠点長
木村 真也


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