現地法人の閉鎖について② ~税務手続き~

その他

こんにちは

PT TOKYO CONSULTINGの木村です。

今回は法人の閉鎖に関わる手続きについての2回目となります。

本日は、税務の手続きについて解説していきます。

税務の手続きは、NPWP(税務番号)の返還1つのみです。しかし、このNPWPの返還手続きがインドネシアで法人の閉鎖を長期化させる原因となっています。

NPWPの返還申請を行うと、税務調査が行われます。インドネシアの税法上、税務調査は過去5年まで遡ることができます。

日本の税務調査とは異なり、インドネシアの税務調査は1年につき調査が約半年間行われ異議申し立てを含めると約1年を費やします。その為、5年分の税務調査となると少なくとも5年を見積もっておくのが妥当であり場合によってはそれ以上費やす場合もあります。

税務署もここぞとばかりに、多額の追徴を貸してくるので事前のドキュメントの準備や日頃の申告の適切さが、大きく税務調査の終了スピードを左右します。

日々の証憑の管理や、税務のコンプライアンスなどのルール設定をしておきいざというときにスムーズに対応できるようにしましょう。

また、注意点としてもし税務調査中に銀行口座の動きがあれば再度そのタイミングから調査が始まるため税務番号の返還の蠅には現地の銀行口座を閉鎖しておくことをお勧めします。

もし、銀行口座の閉鎖を行わず納税番号を返還した場合に、銀行口座の動きが確認されたことにより税務調査が行われ続けるという事態になり返還手続きが終わらないということになります。

銀行口座の閉鎖となると、債務の支払いや債券の回収、借入金の返済などの計画も必要になるかと思います。閉鎖のスケジュールの中に銀行口座の閉鎖も必ず組み込み無駄な手間がかからないようにしましょう。

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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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