COVIDでの優遇税制について(PPh25予定納付について)

税務

こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、コロナ禍の中、法人税の予納についてご質問を頂きましたので、掲載を致します。

 

現状発令しております、コロナ禍における優遇税制(PMK 86 2020)では、法人税の予定納付(PPh25/所得税法第25条)は、50%まで減額が可能であり、期限については2020年12月度までに延長されました。

前回の発令までは、法人税の予納は、30%までに減額となっており期間については9月度までとされていたが、今回のアップデートにより、変更されました。

 

当初、限られた業種のみ上記の措置をとることが可能だったが、現在は該当する業種も広がっています。

昨年度に比べ大幅に、課税所得が落ち込み、PPh25の過払いが予想される企業の場合予め還付になるのを避けるため、上記の措置をとることを推奨致します。

 

ご自身の業種が、該当するのか否かについては個別でのご確認をさせて頂きますのでお気軽のお問い合わせくださいませ。

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

以上、ご参考になれば幸いです。


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。

ページ上部へ戻る