駐在員事務所のみなし課税について

税務

こんにちは

PT TOKYO CONSULTINGの木村です。

本日は駐在員事務所に係る、みなし課税について解説していきたいと思います。
時々、突然税務署より駐在員事務所に対してみなし課税の通知が来たというようなお問い合わせをいただきます。

このみなし課税(PPh15)とは、インドネシアに駐在員事務所があり他国からインドネシア国内へ自社製品を輸入する場合にかかる源泉税となります。

課税対象となるの金額は、海外からインドネシア向けに輸出されたCIF価格です。通常の
駐在員事務所の場合は、税率1%となります。

通常、駐在員事務所は営業活動が禁じられている為、法人税が課されることはありません。

しかし、親会社またはグループ会社から国内への輸入実績があるということは実態として営業活動が行われているということで国税局によるが行われます。課税は輸入時の会社名と現地の駐在員事務所の名前を照合して行いますが、毎月PPh15を納付する際は実態として自主申告のような形式になります。

もし、過去一度もPPh15を払っていない駐在員事務所が撤退する場合には、インドネシア国内の駐在員事務所名と海外の企業名を照合されてどのアイテムに課税されるのかが決定されます。

名前による称号が基本となるので、時折会社名が似ている別に企業についての輸入についても課税の通知が来ることがありますがその際は、関係会社ではないことを説明すれば問題ありません。

東京コンサルティングファーム インドネシア法人では毎月の税務申告や税務調査対応などの会社運営にかかわるコンプライアンス業務のサポートを行っております。

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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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