駐在員の帰任について

労務

こんにちは

PT TOKYO CONSULTINGの木村です。

本日は駐在員の帰任の際に必要な手続きについて解説していきます。

まずは実際の手続きの流れを見ていきましょう。

<帰任時の流れ>
① EPO手続き
② BPJSの抹消
③ 個人所得税の申告
④ NPWPの返納

① EPO手続き
この手続きでは現在持っているKITASとVISAを抹消する手続きを行います。
こちらは出国前又は出国後のどちらでも手続き可能であり、出国前に行う場合は手続き完了から7日以内の出国が必要になります。また、オーバーステイ1日毎に1,000,000IDRのペナルティが課せられます。
出国後に行う場合は、出国前の手続きよりも多少煩雑な手続きとなるため余裕をもって出国前の手続きを行うことをお勧めいたします。

② BPJSの抹消
この手続きでは、BPJSに登録されている個人の情報を抹消します。この際に、一部支払い済みの保険料が返金されます。この際、通常はインドネシアの銀行口座への返金となります。

③ 個人所得税の申告
インドネシアから出国(EPO)した時点までの、年度の所得についての納税・申告を行います。

例1 )2021年8月に帰任する場合
2021年1月~8月までの全世界所得にて申告を行う

例2)2021年2月に帰任する場合
2021年1月から2月までの全世界所得にて申告を行う

例2)の場合に並行して、2020年1月~2020年12月の申告の期限が3月末になるため、2020年度分の申告と帰任に伴う申告が同時並行で行われますので、帰任や引継ぎの計画の際に個人所得税の申告のスケジュールも念頭に置いておくと良いかもしれません。

④ NPWPの返還
個人の税務番号の返還となります。返還に伴い税務調査が行われ約1年の期間を費やします。法人の税務調査と異なり追徴が課せられケースはほとんどありません。こちらの完了は水色のレターの発行により完了します。

東京コンサルティングファーム インドネシア法人では毎月の税務申告や税務調査対応などの会社運営にかかわるコンプライアンス業務のサポートを行っております。

今後、インドネシアへ進出をお考えの方、すでに進出済みでお困りごとがある方は是非一度お気軽にご連絡ください。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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