【インドネシアのオムニバス法】 有期雇用についての変更点

労務

こんにちは。
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点の木村です。

オムニバス法のトピックでは2020年10月に可決したオムニバス法から今までとの変更点についてお話していきます。

 

本日のトピックは有期雇用の法令の改正についてです。

現行法では、有期雇用については期間や仕事の性質などが決められていましたがオムニバス法により当該条文(労働法59条)が削除されることとなりました。

その結果、現在よりも広い業種で有期雇用契約が締結できるかつ、契約期間も現在より放棄の契約が可能です。
また、有期雇用は最長5年となっていましたがこの年数の制限および更新回数の規定も併せて削除されています。

 

そのため、このままの状態で運用が開始されれば、社員を1年間の有期雇用で採用し毎年契約更新をするといことが実務上可能になると解釈できます。
これにより、多くの日系企業を悩ませてきた退職金の問題も契約の終了という形式をとれば1Rpも払うことなく雇用関係が解消できるということになります。

現在、無期雇用で契約している社員を有期雇用に変えることは難しいですが、オムニバス法の開始以降の採用については有期にするか無期雇用にするかという点については重要な意思決定になってきます。

 

外国企業が有期雇用での採用が中心となってくると、無期雇用(退職金を受け取る権利がある雇用)で雇用している現在の社員は是が非でも今の会社にしがみつくという可能性が出てきます。
今までは毎年最低賃金の上昇率に合わせて賃金を上昇させていた会社も賃金の上昇幅をある程度適正な評価にしても社員が辞めづらくなるなどのメリットは考えられます。

その他のオムニバス法による法の変更点については、随時弊社ブログでリリースしていきます。

 

弊社では、会計、税務、労務の顧問サービスを行っております。インドネシアの複雑な法令や実務上のルールなど多くの日系企業が頭を悩ませています。様々なお悩みにご対応可能ですので、お困りの際は是非いちどご連絡ください。

※可決時点での情報となりますので、後日変更や細部の法令の決定により解釈がことなる場合があります。随時、情報更新を当ブログにて行ってます。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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