現地法人の閉鎖について③ ~労務手続き~

その他

こんにちは

PT TOKYO CONSULTINGの木村です。

今回は法人の閉鎖に関わる手続きについての3回目となります。

本日は、労務の手続きについて解説していきます。

労務の手続きは、BPJS関連の抹消と社員の退職手続きとなります。

BPJS関連の抹消手続きはスムーズにいけば1ヶ月ほどで完了しますが、厄介なのは社員の退職(解雇)の手続きです。

インドネシアでは会社都合の解雇では多額の退職金が発生することは有名ですが、これは会社の生産の時も同様です(オムニバス法施工前)。

特に、社員への給与と退職金の支払いは最終戦で行われることとされており、多くの社員を雇用している会社や社歴の長い社員がいる会社は退職金だけでもかなりの金額のキャッシュアウトが予測できます。

また、通常の解雇と比べて会社の清算に関わる解雇であれば多少金額を抑えることは可能です。BPJSから会社の生産プロセスに入ったと証明できるレターがあれば清算による会社都合解雇とできます。しかし、多くの場合で生産の手続きに入る前に社員の整理をしたいという希望が多いため1年ほどかけて社員の整理を行っていくのが通常のケースとなります。

また、退職金の計算は基本的には労働法及び就業規則に沿って行われますが時々、就業規則の方が計算方法が社員に有利な内容が書かれていることがあり、生産のタイミングで発覚するということがあります。

清算時の大きな問題を防ぐために、日ごろから雇用契約書や就業規則の確認は行っておくことをお勧めします。特に、2年に一回は労働局への提出と承認が必要なので使いまわしではなく、毎回内容の細かいチェックは必須となります。

東京コンサルティングファーム インドネシア法人では進出のサポートから進出後の会社運営のサポートまで幅広く行っております。

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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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