インドネシアにおける輸入ライセンスに関して

その他

本日は、インドネシアにおける輸入ライセンスに関して触れたいと思います。

輸入業者番号(API)は、輸入業者が製品を輸入するために必要な識別番号です。APIには、大きく分けて二つの種類があります。
①API-U(一般輸入者番号)
:貿易会社が取得すべき、一般輸入業者登録番号
②API-P(輸入製造業者番号)
:原材料や資本財を自社で使うために輸入する製造業者が取得すべき、製造業輸入業者番号
の2つです。
1社につき1種のAPIしか取得できませんので、注意が必要です。

APIはBKPM PTSPセンターから取得でき、5年間有効で延長可能です。番号は、インドネシア保税エリア全域に適用されます。
インドネシア政府は輸入分野において貿易政策を実行することを目的として、APIを輸入管理のため使用します。

APIがなくても輸入できる品目もあり、インドネシア共和国商業大臣による許可を受けた下記の通りの品目があります。

①単純輸入品
②プロモーション用の品目
③科学研究開発を目的とした品目
④運搬用品目
⑤一般の信仰や慈善、社会的・文化的目的、災害援助などの目的で贈られるギフト
⑥政府予算を使った医薬品や医療器具
⑦修理・検査目的でいったん輸出されたものを再輸入する場合で、その価値が輸出申告書(PEB: Pemberitahuan Ekspor Barang)に基づく輸出時の価値を上回らないもの
⑧輸出後、海外の買い手に拒否されて輸出申告書に基づき大半を再輸入する場合
⑨販売目的でないサンプル
⑩政府省庁や政府機関のためのもので、それら省庁や機関自体が輸入するもの
⑪インドネシアで勤務する海外の代表者や役員に帰属するもの
⑫国際機関やインドネシアに駐在するその役員のためのもの
⑬移動用のもの

ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。


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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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