個人に関する所得税について

税務

こんにちは

PT TOKYO CONSULTINGの木村です。

2020年分の所得税の申告が3月末までの申告ということで、皆さん準備はお済でしょうか?

本日は、インドネシアに新しく赴任した方や既に赴任しているがおさらいしたいという方向けに、個人所得税に紐づく源泉税(PPh)について解説していきます。

 

個人の所得に関わるPPhは以下の通りとなります。

名前 内容
PPh21 毎月のインドネシア国内所得に他する源泉
PPh25 前年の申請に基づく国外所得に対する毎月の源泉
PPh29 年次確定申告の際に支払う所得税
PPh24 外国税額控除

PPh21については、日本でもなじみの強い毎月の給与額を基に計算される源泉となります。これはインドネシア法人より支払われる給与に基づいて計算されるため、インドネシア法人でのみ給与を受け取っている方はPPh21のみで所得税の支払いは概ね完結します。

 

次に、PPh25につきましてこれは昨年度の確定申告の際に支払った所得税を基に、12等分した金額を毎月支払うという源泉税になります。前年の実績を基にするため、赴任1年目にPPh25は発生しません。

 

PPh29は通常、給与額が前年と変更ない場合は発生しません(赴任1年目の方を除く)。インドネシアではPPh21とPPh25により、インドネシア国内所得及びインドネシア国外所得についても毎月源泉税を支払っています。その為、大きな為替の変動などがない限りは通常、確定申告のタイミングでの追加での支払いは発生しません。

また、家族を帯同していて家族VISAでインドネシアに滞在している家族に所得がある際はスポンサーとなっている方のVISAに紐づくNPWPで所得税の申告を行うためPPh29が必ず発生するようになります。

 

PPh24は、インドネシア国外で支払った所得税をインドネシアで控除できるというものになっています。一般的に、インドネシアに赴任される方は日本で非居住者となり日本で所得税や住民税の支払いがなくなるため、ほとんどの方がインドネシア滞在時に使用することはないと思われます。

 

東京コンサルティングファーム インドネシア法人では毎月の税務申告や税務調査対応などの会社運営にかかわるコンプライアンス業務のサポートを行っております。

今後、インドネシアへ進出をお考えの方、すでに進出済みでお困りごとがある方は是非一度お気軽にご連絡ください。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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