インドネシアのVATキャンセルについて

税務

こんにちは。

インドネシアのVATのキャンセルについて解説いたします。

売上のキャンセルや請求書の発行ミスなどの理由でVATのキャンセルを行いたいというお話をいただくことがございます。

VATのキャンセルについては、会計期間中のキャンセルであれば問題なく行うことがかのうですが、期が代わった後でのVATのキャンセルは、以下の通りの条件がございます。

1)該当年度の監査を受けていないこと、受けている場合、監査人による修正が可能であること
2)該当年度の法人税が完了している場合は修正申告が必要
3)該当年度に税務調査を受けていないこと

あまりにも修正金額が多いケースや、修正後に還付請求を行った場合には税務調査が実施されることがありますのでご注意ください。

弊社では、税金計算申告の代行やVAT等の還付請求のサポートを行っております。インドネシアの税金関係でお困りの方は是非お気軽にご連絡ください。


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「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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