インドネシアの為替差損の損金算入について

税務

こんにちは。

 

本日はインドネシアにおける為替差損の損金算入、不算入について解説していきたいと思います。

 

インドネシアでは、外貨建ての取引やドル預金などにより非常に決算書上大きな為替差損が計上される場合があります。

 

このような場合、企業の担当者様はこの大きな費用を損金算入できないものかと考えると思います。

 

インドネシアでは、通常時の営業活動での取引にて発生する為替差損は税務上の損金算入にすることが可能です。しかし、Final Tax(最終分離課税)に関係する為替差損については、税務上の損金算入とすることができません。

 

実務上では、外貨預金に関する為替差損は当該預金に関する利息がFinal Taxの扱いとなるため税務上損金不算入とされる場合が多くなっています。

 

また、インドネシアでは法人所得税の確定申告の際に、還付側(期中での源泉所得税の支払額の方が確定申告での法人税額より多き場合)での申請となると税務調査が行われます。

 

損金算入についても、日本とは扱いが異なる項目も多数ございますので還付側で申告の際は十分に調べたのちに納税・申告を行った方がよいといえます。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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