インドネシア投資額について (リスクベース事業許可実施に関する政令2021年第5号)

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こんにちは

PT. Tokyo Consultingの金目でございます。

 

本日は、インドネシア投資額について、新たな法律が発令しましたので、掲載致します。

 

『リスクベース事業許可実施に関する政令2021年第5号』では、

従来は25億ルピア超であった払込資本金ですが、本規定では100億ルピア超となっています。

すなわち従来は、「自己資本25億ルピア+借入75億ルピア=100億ルピア超」を満たせば新規投資が可能でしたが、今後は会社設立時点で「自己資本が100億ルピア超」必要になると見られます。

 

該当法令:
https://jdih.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/2021._4_Salinan_Perbkpm_Pelayanan_.pdf  

 

外資規制比率の規定変更や、今回の法律の導入に関しまして、

OSSでは、6月2日のアップデートが予定されております。

 

現在、設立予定の会社様がいらっしゃいましたら、遅くとも6月2日までに設立完了を目指す必要が出てまいりました。

 

また、BKPM担当官によって上記の解釈があいまいなところもありますので、

引き続き弊社ブログや、ニュースレターをご確認ください。

 

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

以上、ご参考になれば幸いです。


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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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