皆さん、こんにちは!
バンガロール駐在員の坂本です。
今週のテーマは、非居住者(日本企業)の「インド源泉税の課税対象」です。
源泉税控除の仕組みにつきましては、日本・インド間だけでなく、その他の国についても、基本的な考え方は同じとなります。
まずは、パターン別にご説明をいたします。
パターン①:
インドに拠点がない日本企業がインド企業へ商品・製品等のモノを輸出する場合
→ 日本の税法のみ考慮
日本の法人税のみが課され、インドにおいて課税対象とはなりません。
したがって、二重課税の心配はありません。
パターン②:
インドに拠点がない日本企業がインド企業へロイヤリティ、技術提供等のサービスを提供する場合
→ 日本の税法に加え、インドの税法及び日印間の租税条約を考慮する必要があります。
取引価格に対し、日本の法人税及び、インドのTDS(源泉徴収税)がそれぞれ課税されます。ただし、インドのTDSについては、支払い元であるインド企業が日本企業に代わって納付を行います。
したがって、一つの取引に対し、日本・インド双方で課税されるため、二重課税の問題が生じます。このような二重課税を解消するため、「外国税額控除」という仕組みがあり、インドで控除された源泉税については、一定の条件のもと日本の法人税等から差し引く事ができます。
具体的な数字を用いてご説明をすると・・
※日本の実効税率を36%と仮定します。
したがって、外国税額控除(一定の控除限度額あり)を適用する事により、日本の法人税等36からインド源泉税10を差し引き、最終的な日本における納税額を26とする事が認められています。
※適用のためには、インド企業より支払証書などの証憑等を入手しておく必要があります。
インドに拠点がない日本企業がインド法人(関連会社を除く。)に対し、技術提供、もしくは、ライセンス契約等の取引を行い、インド法人から請求額よりも少ない金額が入金された経験はありませんか?
インド企業は、請求額から源泉税を差し引き、日本企業に対して支払うため、実質的に日本企業は源泉税をインド当局へ納めている事になります。
しかし、日印間の租税条約を考慮せず、インドの税法のみを見て誤った税率で源泉徴収してくるケースも多く見受けられるため、既にインドを含む海外と取引をされている場合は、事前に現地の源泉税率を確認しておく事を強くお勧めします。
インドに関しては、日印租税条約を適用した場合の源泉税率は10%であり、適用のための要件等も十分に考慮する必要があります。
ご参考にして頂けると幸いです。
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