日本の源泉税の差し引き

税務

 

こんにちは
東京コンサルティングファーム チェンナイ拠点の川本です。

 

私たち東京コンサルティングファームは27か国にて「第2の会計事務所」として経営コ
ンサルティング、海外子会社支援、内部監査支援、連結決算早期化支援、M&Aコンサルテ
ィング、研修コンサルティング、経理スタッフ派遣・紹介等幅広い業務を展開しておりま
す。

 

形態が駐在員事務所のお客様に、弊社のサービス料から日本でかかる源泉税を差し引けるか?とのご質問をいただきます。
駐在員事務所は日本の会社とイコールですので、駐在員事務所を通じて支払ったものも、日本の法人が直接支払った、というのと同じ扱いをされるため、租税条約などで債務者主義(支払われる国が所得の発生源泉地国)が規定されている場合には、日本からの支払いに対して源泉税を徴収しなければなりません。
インドと日本では”技術役務提供”というものがこの”債務者主義”に該当し、これに該当する支払いを日本からする場合は、源泉税が生じます。したがって、請求額から日本源泉徴収分10%を差し引かせていただいております。

 

ここには書ききることができない必要書類に関することや一般的な流れでは難しいイレギ
ュラーなケースなど個別具体的なご相談についてはいつでもご相談いただければ存じます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献した
いと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z
それでは今回は失礼致します。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

東京コンサルティングファーム インド・チェンナイ拠点

川本 潤(かわもと じゅん)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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