VISAの失効について

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。

さて、今回もお客様から寄せられた質問にお答えしていきます。

 

Q: 日本人駐在員がVISAの有効期限に先立ち帰国する事になりました。このVISAの失効手続きにはどんなものがありますでしょうか。

 

A: 日本でビザセンターでVISA失効をさせるか、または帰国前にFRROオフィスでのFRRO失効手続きをする事も可能です。

 

ビザセンターでは下記の書類をご準備頂く必要がございます。

 

1. Form 26AS(インドでの納税証明書)

2. Termination Certificate(貴社インド法人が発行するもので、決まったフォーマットは無く、失効に関する証明書のようなものであれば対応可能です。)

3. Explanation Letter(ご本人様が発行するもので、決まったフォーマットは無く、失効に関する経緯や理由の記載が必要です。)

4. パスポート

5. 委任状(本人以外の方が失効手続きをする場合)

 

また、FRROの失効手続きでは下記の書類をご準備頂く必要がございます。

 

1. 失効申請レター(貴社インド法人が発行するもので、駐在員の方の退職・帰任等を証明するレター)

2. FRROコピー

3. パスポート・ビザコピー

 

また、可能であれば、ご本人様が帰国される際に、空港のイミグレーションカウンターにてFRRO原本を返却するのが望ましいです。FRROが失効されれば実質的にVISAも失効と見なされると考えられます。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る