Tokyo Consulting Firm Private Limited
インド統括マネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
デリー本社の中村です。
今週も皆様から寄せられたご質問について、QA方式という形でお答えしていきます。
では早速ですが今週のQAに移りたいと思います。
Q:
今更恥ずかしくて聞けませんが、VATってなんのことでしょうか?
A:
Valued Added Tax(付加価値税)のことで、平たく言えば日本の消費税のようなものです。
州内でモノを売買した時にかかる間接税ですが、ここで重要なのが「州内で」という点です。
というのは、州をまたぐ取引においてVATは課されません。その代わりにCST(中央売上税)が課税されることになります。
また補足事項として、VATは州によって税率が異なります。そしてCSTの税率は、売主が居住する州のVAT税率となります。VAT納付時は受取VATと支払VATを相殺し、その差額を納付する仕組みになりますが、CSTにこの仕組みはありません。
例えば、A州の売主からB州の買主が商品を仕入れ、それを同じB州のエンドレスユーザーに販売することを考えてみてください。
このケースだと、A-B州間の取引では州が異なるのでVATではなく、CSTが課税されます(ちなみにこのCSTの税率はA州のVAT税率ということになりますね)。つまりB州買主はCSTを支払うことになります。さらにB州買主‐エンドレスユーザー間の取引において、B州買主は受取VATを手にするので、納税義務が発生します。
この場合、残念ながら支払CSTと受取VATを相殺することができないので、B州買主の負担は大きくなるということです。
ちなみに、買主は当局にForm Cを提出することで、支払うCSTを2%まで軽減することができます。
今週は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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