Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・
Q:
インドの移転価格税制について教えてください。
A:
下記の基準を満たす場合に文書化の必要性があります。
①国外関連者との年間取引額がRs1,000万を超える場合
②国内関連者との年間取引額がRs2億を超える場合
※ただし、基準額以下でも移転価格関連書類の整備は必要です。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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