Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q: 移転価格税制の対象となる取引についてご教授ください。
A: 移転価格税制の対象は、棚卸資産の販売、無形資産の販売、役務の提供、資金の貸付など対価性のある全ての取引が該当します。また、企業間における費用や経費の配賦などの負担契約も含まれることになります。ここで、仮に企業が金銭の授受を受けない無償の役務提供等を受けていた場合には、それらが本来は金銭の授受を受けるべき取引に該当する場合には、移転価格税制の対象となりますので注意が必要となります。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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