皆さま、こんにちは。デリーの久野です。
今回は、先週の続きである移転価格税制のコンプライアンスについてまとめてみましたので、ご紹介致します。
【移転価格の文書化】
対象企業は、
- 国外関連者との年間取引額がINR 1,000万を超える場合
ペナルティは、
- 文書保存がない場合 :取引額の2%
- 3CEBの提出がない場合:INR 10万
- 文書に虚偽の記載があった場合
- 所得更正があった場合: 税額の100%~300%
【マスターファイルの提出(3CEAA Part A, B)】
Part A提出企業は、関連企業との国際取引がある企業全てとなります。
Part B 提出企業は下記の企業となります。
- 国際グループの連結売上高がINR 50億を超える企業
- 国際取引の総額がINR5億を超える、または無形資産に係る国際取引が総額INR 1億を超える企業
提出期日は翌年11月30日までとなります。*初年度は3月31日が提出期日でした。
期日までの提出ができなかった企業に対しては、INR50万のペナルティが課されます。
【国別報告書(CbC Report)の提出】
対象企業は、
前会計年度の国際企業のグループ全体の連結売上高がINR550億を超える企業が対象となり、
Form 3CEADを用いて11月30日までに申請を行う必要があります。
*初年度は3月31日でした。
また、国別報告書の提出2ヶ月前(9月30日)までにForm3CEACを用いて、インド国外に所在する親会社の詳細等を税務当局に報告しなければなりません。
ペナルティは、
- 不正確な情報の提出:INR50万
- 未申告:遅延1日当たりINR 5千~5万
- 当局からの質問に30日以内に答えない場合:遅延1日あたり5千~5万
それぞれの提出期日は、初年度と変更がございますので、ご注意くださいませ。
弊社では、会計・税務、人事労務、法務、ITまで幅広くサポートを行っております。
また、FRROやPAN、DINやDSCの取得代行等、駐在員サポートも行っております。
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久野 未稀(ひさの みき)
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