Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q:TDSについてご教授ください。
A:TDSとは、Tax Deducted at Sourceの略語でございます。インドの所得税法では、一定の取引について、代金を支払う際に源泉徴収し、支払者側が当該源泉徴収額を納税することを義務付けております。当該仕組みは、日本でも存在しておりますが、対象となる取引範囲は日本とは異なっています。取引対象は、給与の他、コミッション、ロイヤルティ、仲介手数料、弁護士法人などへの専門サービスなどがあります。通常、源泉の要否については請求書に記載されていませんので、自社で判断する必要がございます。
また、TDSは毎月7日(3月は31日)までに納税するとともに、5月、7月、10月、1月15日を期限として、四半期ごとに申告手続きが必要となります。ただし、2016年度から申告期限が15日から31日に変更になりますので、ご注意ください。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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