駐在員事務所から現地法人への移行② ~税率~

税務

 

こんにちは、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。    

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。

 

Q.当社は駐在員事務所から現地法人への変更を検討しています。現地法人になると法人税はいくらかかりますか?

A.

インドの法人税実効税率は、法人の種類及び、課税対象所得額に応じて異なります。現在の駐在員事務所に対しては、法人税は発生していないと思いますが、現地法人を設立した場合、インドでは『内国法人』という扱いになり、税率は以下の通りです。

 

1.課税対象所得1,000万ルピー以下

30.90%(法人税率30%+教育目的税3%)

 

2.課税対象所得1,000万ルピー超、1億ルピー以下

33.06%(法人税率30%+課徴金7%+教育目的税3%)

 

3.課税対象所得1億ルピー超

34.61%(法人税率30%+課徴金12%+教育目的税3%)

 

上記の様に概ね30%超の税金が発生致します。又、納税時期については、『事前納税制度(Advance Tax)』が定められており、年度内に4回に分けて支払う必要があります。具体的には、年初に総課税所得額及び総法人税額を見積もり、その内の定められた割合以上の金額を以下の日程で納税します。

事前納税制度の納税期限及び納税額

・6月15日 ― 法人税額の15%以上
・9月15日 ― 法人税額の45%以上
・12月15日 ― 法人税額の75%以上
・3月15日  ― 法人税額の全額および調整額

ここで注意が必要なのは、年度の途中で課税所得額が上昇し、結果的に各納税のタイミングで納税額の割合が満たない場合、(例:6月15日で支払った納税額が、12月の時点で総課税所得額が上昇し、結果的に法人税額の14%となった場合)ペナルティ金が発生します。よって、6・9・12月の中間納税には多めに納税し、最終の3月で調整をするのが一般的です。

《参考資料:JETRO  https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_04/ 》

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

東京コンサルティングファーム

インド・バンガロール支店

マネージャー

岩城 有香 

 

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