~駐在員の納税義務について(事業形態により異なります)~

税務

皆さま、こんにちは。デリーの久野です。今回は、駐在員の納税義務についてのお客様からの質問を紹介致します。

 

【質問】

E-VISAを所有している人は、全会計年度183日以上のインドへの滞在をしていない場合でも納税義務は発生するのでしょうか?

 

【回答】

E-VISAを所有している方がインドで所属している事業形態によります。

内国企業である現地法人に所属している場合は、滞在日数に関わらず、納税義務は発生します。

外国企業である駐在員事務所や支店、プロジェクトオフィスに所属している場合は、183日以上滞在していなければ納税義務は発生しません。

 

183日以上の滞在者のみ納税義務が発生すると思われがちですが、事業形態により異なりますのでご注意ください。

 

本日は以上となります。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

また、DIN及びDSCの取得代行等、駐在員サポートも行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

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デリー本社

久野 未稀(ひさの みき)

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