皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
先週はSVB登録の申請書類を見ました。
今週はSVB制度の概要と注意点を箇条書きでまとめてみましたので、
みなさまのご理解の一助となれば幸いです。
・SVBとは、Special Valuation Branchの略
・インド内国法人と国外関連会社間取引の公正取引を監視するための機関
・関税法(India Custom Act)に準拠した機関
・輸出入者の会社名が類似している場合、商社等が輸入者の出資者でインド市場価格を大きく逸脱する価格で取引が行われているとSVBが判断した場合、貿易管理局に申請を行い、当該取引が関連会社間取引である旨の報告を行います。
・申請後、1カ月程度で貿易管理局から取引について、内容説明の依頼が届きます。
・上記に対する回答を受領した後、審査が行われ評価額が決定されます。
・1度決定された評価額は3年間有効であり、3年後更新手続きを行います。
・SVBからの指摘に対して適切に対応しない場合には、
取引に支障をきたす可能性あり。
・申請には、通関業者を使用するのが通常である。
・SVBの承認が得られるまでは、担保の提供を行う必要がある。
通常CIFに対して1%程度。
・担保の提供によって、承認が得られるまでは対応する。
・担保の還付手続きは、承認後4カ月まで可能。
・一般的な価格であっても関連会社間取引となると適正価格として
認められるのは難しい。
・適正価格と認められない場合には、金額を上乗せられることになる。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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