インドにおける株主総会の決議方法

法務

[ 決議方法]
株主総会決議は、前述のとおり、通常は株主本人が出席して挙手または投票することになりますが、インドの会社法では、委任状によって代理人を出席させて、決議を行わせることができます(105 条)。
 日系企業においては、個人(自然人)株主ではなく、法人株主である場合がほとんどです。この場合には、取締役会の決議によって、法人を代表して出席する者を選任することができます(113 条)。委任状による代理人と法人代理人の相違点は、前者は株主総会で発言することはできませんが、後者は発言することができることです。
 また、委任状を持つ個人株主の代理人は、投票制でしか、議決権を行使できません(105 条)。
他の他の方法として、日本では株主に議決権行使の機会を保障する観点から、代理行使や書面投票制度、電子投票制度を一定の場合に認めています。インドでも2011 年5 月20 日の通知書(General CircularNo. 27/2011)で、従来は認められていなかったテレビ会議の利用が認められることとなり、2011 年以降に行われる株主総会では施設を任意で用意できるようになりました。
さらに、一定の要件のもとでは、上場公開会社および非上場会社ともに「郵便投票」が認められ、あるいは義務付けられています(110条)。
以上のように、インドと日本の会社法は、多くの共通点を持つ一方、同じ表現を用いていても、まったく異なる内容である場合があります。
 株主総会という会社の基本的で重要な決定を行う場面においては、正確な知識を持って対応していかないと、思わぬ損害を被る危険性があります。

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