皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
インド所得税法の規定によると、主な源泉徴収の対象取引は以下のようなものがあげられます。
相手先が個人か法人かによっても異なる税率が適用される場合がありますので、注意が必要です。
2017年度の最新の情報をまとめさせて頂きましたので、ご参考にして頂ければと思います。
Section |
内容 |
源泉税控除の時期 |
源泉税率 |
備考 |
192 |
給与 |
給与支払時 |
累進課税による個人所得税の通常の税率が適用 |
※相手先がPANを取得していない場合は、30% |
192A |
年金(PF) |
年金支給時 |
10% |
※相手先がPANを取得していない場合は、30% |
193 |
有価証券の利息 |
支払い時かクレジット計上時のいずれか早い方 |
10% |
※相手先がPANを取得していない場合は、20% |
194 |
配当 |
株主への支払い前 |
10% |
※相手先がPANを取得していない場合は、20% |
194C |
Contractorへの支払い |
支払時かクレジット計上時のいずれか早い方 |
支払先が法人の場合・・2% |
※相手先がPANを取得していない場合は、20% |
194I |
家賃 |
支払時かクレジット計上時のいずれか早い方 |
土地や建物の賃貸・・10% |
※相手先がPANを取得していない場合は、20% |
相手先がPANを取得していない場合、もしくは、PAN情報が無効である場合は、通常の税率よりも高い税率が適用されますので、注意が必要です。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
今週は、以上です。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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