Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
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皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
今回はサービス税率の変更について解説させて頂きます。
2016年6月1日より、サービス税率14.5%にKrishi Kalyan Cess(KKC)の0.5%が追加され、サービス税率が15%に変更となりました。
これは、当初は2016年6月1日以前にinvoiceが発行された場合においてもKKCを支払うこととされていました。
(i.e. invoice発行が5月31日、支払いが6月1日以降に行われた場合はKKCが課されます。)
この点に対して、2016年6月23日にNotification No.35/2016が発表され、一部この改正点についての追加変更を発表しました。
以下の2点の条件を満たす場合はKKCの課税が免除されます。
– invoiceが2016年6月1日以前に発行されている
– サービスの提供が2016年6月1日以前に完了している
つまり、従来KKC課税されていた未払債務(2016年3月31日時点で未払債務となっているもの)については、今回改正によってKKC免除の対象となります。
この変更は2016年6月23日から有効ですが、2016年6月1日〜2016年6月22日の間に支払いが行われた未払い債務についてはKKC課税の対象となります。
しかし、政府は今後、当該期間のKKC免税に対しても検討するものと考えられます。
また、上記のサービスの提供とはサービス提供が全て完了した時点を指し、部分的なサービス提供は上記の条件には含まれません。
KKCの課税に関する概要は下表の通りです。
サービスの提供 |
Invoice発行日 |
支払い日 |
KKC課税 |
2016/6/1以前 |
2016/6/1以前 |
2016/6/1以前 |
無し |
2016/6/1以前 |
2016/6/1以前 |
2016/5/31以降 |
免除となる(予定) |
2016/6/1以前 |
2016/5/31以降 |
2016/5/31以降 |
有り |
2016/5/31以降 |
2016/6/1以前 |
2016/6/1以前 |
無し |
2016/5/31以降 |
2016/6/1以前 |
2016/5/31以降 |
有り |
2016/5/31以降 |
2016/5/31以降 |
2016/5/31以降 |
有り |
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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