インドのサービス税の変更について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回はサービス税率の変更について解説させて頂きます。

 

2016年6月1日より、サービス税率14.5%にKrishi Kalyan Cess(KKC)の0.5%が追加され、サービス税率が15%に変更となりました。

これは、当初は2016年6月1日以前にinvoiceが発行された場合においてもKKCを支払うこととされていました。

(i.e. invoice発行が5月31日、支払いが6月1日以降に行われた場合はKKCが課されます。)

 

この点に対して、2016年6月23日にNotification No.35/2016が発表され、一部この改正点についての追加変更を発表しました。

 

以下の2点の条件を満たす場合はKKCの課税が免除されます。

– invoiceが2016年6月1日以前に発行されている

– サービスの提供が2016年6月1日以前に完了している

 

つまり、従来KKC課税されていた未払債務(2016年3月31日時点で未払債務となっているもの)については、今回改正によってKKC免除の対象となります。

この変更は2016年6月23日から有効ですが、2016年6月1日〜2016年6月22日の間に支払いが行われた未払い債務についてはKKC課税の対象となります。

しかし、政府は今後、当該期間のKKC免税に対しても検討するものと考えられます。

また、上記のサービスの提供とはサービス提供が全て完了した時点を指し、部分的なサービス提供は上記の条件には含まれません。

 

KKCの課税に関する概要は下表の通りです。

サービスの提供

Invoice発行日

支払い日

KKC課税

2016/6/1以前

2016/6/1以前

2016/6/1以前

無し

2016/6/1以前

2016/6/1以前

2016/5/31以降

免除となる(予定)

2016/6/1以前

2016/5/31以降

2016/5/31以降

有り

2016/5/31以降

2016/6/1以前

2016/6/1以前

無し

2016/5/31以降

2016/6/1以前

2016/5/31以降

有り

2016/5/31以降

2016/5/31以降

2016/5/31以降

有り

 

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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