会社秘書役について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー統括マネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:

会社秘書役とは何でしょうか?また雇用必須なのでしょうか?

 

A:

会社秘書役は日本の会社法上、存在しない概念なので理解しにくいかもしれませんね。イギリスやシンガポール等諸外国の会社法でも定められている役職です。その主な業務内容は対外的な文章へのサインや認証を行うことであり、会社のコンプライアンス遵守などになります。さて、会社秘書役の設置義務に関して下記にまとめました。

 

【会社秘書役の設置義務】

払込資本金額

5,000万ルピー以上

100万ルピー以上5,000万ルピー未満

100万ルピー未満

設置義務

常勤

常設する必要なし

設置義務なし

備考

取締役が2名の場合、会社秘書役と兼任禁止

外部の会社秘書役に依頼して、インド会社法の規定に遵守している旨の証明書をROCに提出する必要がある

 

 

インドの会社法上、払込資本金が5,000万ルピー以上の会社は、常勤の会社秘書役を設置しなければなりません。払込資本金が100万ルピー以上5,000万ルピー未満の会社は常勤の会社秘書役の設置義務はありませんが、外部の会社秘書役に依頼して、その会社がインド会社法の規定に遵守している旨の証明書を会社登記局(ROC)に提出する義務があります。

また、取締役が2名の場合には、取締役が会社秘書役を兼任することは禁止されています(383A条1項)

違反した場合は状況が改善されるまでに1日につき500ルピーの罰金が課せられます。

 

 参考までにですが、会社秘書役の資格は弁護士や勅許会計士とともに公的な資格であり、インドでの合格率は2~3%というように非常に難易度が高いために人材が不足している会社もあります。実情としては、常勤の会社秘書役の設置が必要でありながら、月に数日出勤してもらうことで「常勤」という要件を満たしている、としている会社もあります。

 

今週は以上となります。

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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