皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の長山 毅大です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「エンジェル税制規定のセーフハーバールールに関する税務裁判所の判例に関して」についてお話していこうと思います。
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エンジェル税制規定のセーフハーバールールに関する税務裁判所の判例に関して
2024年4月18日に、エンジェル税制規定のセーフハーバールールに関して、デリー税務裁判所(Delhi bench of the Tribunal)で納税者に有利な判決が出ました。
インドでは、非公開会社が公正市場価格 (Fair Market Value : FMV) を超える価格で株式を発行する場合、その超過額は株式を発行している会社側で課税される課税されます。(1961年所得税法第56条2項)
また2023年9月に納税者の負担を減らすために、エンジェル税制規定が一部改正されています。
それがセーフハーバールールであり発行価格と評価額の差異が10%を超えない場合は発行価格をFMVとみなすというものになります。
この改正があった以降の論点としては改正前の期間にも適用されるかというものでした。
今回のデリー税務裁判所の判例では、セーフハーバールールは治癒的な性質を持つため、遡及的に適用されるものであり、改正前に発行された株式にも適用されるというものになります。
今回の実際の判決事例は税務当局による更正(本事例は2014-15年度の取引であり、発行価格とFMVの差異は2.21%だった)を取り消しました。
今回の判決によって過去の遡及的にセーフハーパールールの適用で過去に発行した株式にも適用されますが、納税者に有利な判決が出ましたが、同時に今後インド子会社が株式を発行する際にセーフハーバールールを考慮することが重要になるかと思います。
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