~居住取締役の要件変更のお知らせ~

法務

皆さま、こんにちは。デリーの久野です。
今回は、2018年5月7日に改正された居住取締役の要件変更についてご紹介致します。

 

[改正前]

全ての会社は前暦年(1月1日〜12月31日)に182日以上インドに居住している者を少なくとも1名は取締役として選任しなければならない。

 

[改正後]

全ての会社は当該会計年度(4月1日〜3月31日)に182日以上インドに居住する予定のある者を少なくとも1名は取締役として選任しなければならない。

 

改正前の要件では、設立当初や駐在員交代の時期に、外部への居住取締役の依頼や、帰国時も継続して取締役として居続けるなど、対策を講じる必要がありました。

しかし、今回の改正により、設立の時期、駐在員交代の時期を調整することで対応可能となりました。

大きな法改正と言えるでしょう。

 

法人税の一部減税や今回の居住取締役の要件変更など、これまで以上に外国企業がインドに進出しやすい環境が整備されてきているように感じます。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、法務、ITまで幅広くサポートを行っております。

また、FRROやPAN、DINやDSCの取得代行等、駐在員サポートも行っております。

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東京コンサルティングファーム

久野未稀

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

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デリー本社

久野 未稀(ひさの みき)

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