~海外送金について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

Q: インドから日本に、会社設立に会社設立にあたって立替えた経費をそう送金したいと考えております。
インドの海外送金に係る規制をお教え頂けますでしょうか。 

A: 2016年4月1日以前は、海外送金にあたっては、取引銀行にForm15CA/CBを提出する必要がございました。しかし、4月1日以降は、年間の送金額の合計が50万ルピー以下で、かつ送金取引にインドでTDSを控除する必要のない取引については、Form15CBのみ提出すれば送金が可能になりました。以前は、送金の都度、会計士のサインが必要だったことを考えると、手続きが簡素化されたと言えます。

東京コンサルティングファーム
猪飼 太志

 

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