Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
さて本日の話題は現地採用のPF支払いについてです。
2016年10月1日より日印社会保障協定が発効され多くの駐在員の方のPF加入の必要性がなくなりました。これは多くの日系企業にとっては大幅な負担減に繋がります。では、近年増加している現地採用の場合はどのようになるのでしょうか。本日は、現地採用のPF支払いがどのように変化したかをご説明致します。
まずは日本側での対応です。
現地採用の方は、日本の会社と雇用契約関係がありません。その為、厚生年金に加入する事ができず、任意で国民年金に加入するという方法となります。しかしこの場合、インドのPFの免除に必要な適用証明書の発行ができません。すなわち今まで同様にインドでPFに加入する必要があります。
インドでPFに加入する場合
従業員積立基金(EPF)と従業員年金基金(EPS)の2種類があります。
EPSは日本の年金との合算が可能です。しかしEPFは合算ができません。
2014年9月施行のインド年金制度改正より
月収15,000ルピー(約22,500円※1ルピー−1.5円で換算)を超える外国人労働者等はEPSに加入することができなくなりました。
外国人の最低給与が20,000ドル/年(2,200,000円※1ドル=110円で換算)である為、インドで就労ビザを取得されている方はEPSに加入する事ができないという事になります。
すなわち、インドでPFに加入する場合は、必然的にEPFへの加入となります。
協定発効前のEPFの受給資格は、『インドにおける雇用関係が終了していること』に加えて『年齢が58歳に到達している事』でした。
しかし今回の協定発効により、インドにおける雇用関係が終了した時点で受給資格を満たすことになります。
正し、上記にも記載の通り、EPFは退職時に一時金として給付を受ける制度のため、日本制度の保険期間には合算できません。
現地採用の方は、日本で国民年金に加入しておく必要があるといえます。インドでの会社退職時に積み立ててきたEPFが還付される事となったものの、日々の負担は変わらないといった状況になっています。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。