皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
さて、本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。
Q: 社員の一人が医療保険に加入し、費用を自己負担しています。この場合、いくらを個人所得税の控除額に入れられるのでしょうか。
A: インド所得税法(The Income tax act)Chapter VI-A、第80D項によれば、年に15,000
ルピーまでの控除が受けられます。(60歳以上の高齢者の場合は20,000ルピー)
他にもインド所得税法の各項に様々な控除内容が定められています。本日はその中からほんの一例をご紹介します。
第80C項:様々な投資に対する控除(限度額150,000ルピー)
例)年金、従業員積立基金(Provident Fund)(※自己負担しているもの)、投資信託、学費(子供2人まで)等々
第80CCC項:10万ルピー以上の国民年金基金に加入している場合
第80DD項:障がい者の医療費(50,000ルピーの所得控除が受けられる、※重度の障害の場合は100,000ルピー)
第80U項:障がい者控除(限度額50,000ルピー、重度の障害の場合は100,000ルピー ※医師の診断書が必要)
第80DDB項:本人もしくは家族親戚の医療費(40,000ルピーもしくは実際に支出した医療費のどちらか低い方)
他これ控除の限度額は??と疑問に思われた方はお問い合わせください。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕